第1事故・第2事故が民法719条1項後段の共同不法行為の関係にあることにつき、原告X1と被告Y1 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第1事故・第2事故が民法719条1項後段の共同不法行為の関係にあることにつき、原告X1と被告Y1及び同Y2との間では争いがなく、同Y3及び同保険会社からは因果関係が存在しないことについての主張・立証がなく,原告らに対する損害賠償責任がある(但し、被告Y3は免責である。)として請求を一部認容し,被告保険会社に対しては,原告X1及び同X2の各請求権は存在しないとして棄却した事例

 

大阪地方裁判所判決/平成11年(ワ)第6495号

平成12年2月29日

損害賠償請求事件

【判示事項】    原告X1運転車両が,被告Y1運転・同Y2所有車両に追突され(第1事故),後日,原告X1運転・同X2所有車両が,被告Y3運転・同Y4名義車両が追突した訴外車両に追突された(第2事故)交通事故に関し,被告ら及び被告保険会社に対し,損害賠償等を求めた事案。

裁判所は,第1事故・第2事故が民法719条1項後段の共同不法行為の関係にあることにつき、原告X1と被告Y1及び同Y2との間では争いがなく、同Y3及び同保険会社からは因果関係が存在しないことについての主張・立証がなく,原告らに対する損害賠償責任がある(但し、被告Y3は免責である。)として請求を一部認容し,被告保険会社に対しては,原告X1及び同X2の各請求権は存在しないとして棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載