大阪高等裁判所決定/平成30年(ラ)第676号
平成30年9月20日
相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告事件
【判示事項】 甲事件申立人が,被相続人の相続債権者として,民法941条1項に基づき,相続人の財産の中から相続財産を分離することを求め,原審がした,相続人である抗告人と利害関係3加人の財産から被相続人の相続財産を分離し,被相続人の相続財産管理人(弁護士)を選任する旨の審判に対する即時抗告事案。
抗告審は,抗告人は,被相続人の甲事件申立人に対する相続債務を弁済する意思があるなどとして,民法949条所定の事由がある旨主張するが,抗告人が,上記債務を弁済し,または相当の担保を供したと認めるに足りる資料はないから,抗告人の主張は採用できないとし,原審判は相当であるとして本件抗告を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載