ホテルの設備係として勤務してきた労働者が悪性胸膜中皮腫に罹患して死亡したことにつき,同疾患の原因が多量の石綿(アスベスト)を吸引する可能性の高い作業に従事したことによるものであり,使用者であるホテルの経営会社に安全配慮義務違反があったとして,遺族の損害賠償請求が認容された事例
札幌高等裁判所判決/平成19年(ネ)第99号
平成20年8月29日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 昭和39年ころからホテルの設備係として勤務してきた者が悪性胸膜中皮腫に罹患して死亡したことにつき,同疾患の原因が多量の石綿(アスベスト)を吸引する可能性の高い作業に従事したことによるものであり,使用者であるホテルの経営会社に安全配慮義務違反があったとして,遺族の損害賠償請求が認容された事例
【参照条文】 民法415
【掲載誌】 判例タイムズ1302号164頁
判例時報2029号27頁
労働判例972号19頁