国税犯則取締法2条による臨検、捜索差押許可状に基づき当該処分を執行することについて、右許可状を処 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国税犯則取締法2条による臨検、捜索差押許可状に基づき当該処分を執行することについて、右許可状を処分を受ける者に対し示すことの要否

 

東京高等裁判所判決/昭和44年(う)第280号

昭和44年6月25日

公務執行妨害被告事件

【判示事項】    国税犯則取締法2条による臨検、捜索差押許可状に基づき当該処分を執行することについて、右許可状を処分を受ける者に対し示すことの要否

【判決要旨】    国税犯則取締法2条による臨検、捜索差押許可状に基づき当該処分を執行するについては、手続の公正を担保するため、右許可状を処分を受ける者に対し示すことを要するものと解するのが相当である。

【参照条文】    国税犯則取締法2-1

          刑事訴訟法110

          刑事訴訟法222-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集22巻3号397頁

          高等裁判所刑事判例集22巻3号397頁

          東京高等裁判所判決時報刑事20巻6号98頁

          判例タイムズ239号219頁

          判例時報584号107頁

          税務訴訟資料58号1350頁