青森県行政書士会の会長選挙に手続上の瑕疵があってもその瑕疵が重大であり選挙の結果に異動を及ぼすお | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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青森県行政書士会の会長選挙に手続上の瑕疵があってもその瑕疵が重大であり選挙の結果に異動を及ぼすおそれがないとして選挙の効力は有効とした事例

青森地方裁判所判決/平成9年(ワ)第312号、平成10年(ワ)第307号

平成11年5月19日

定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件

【判示事項】    青森県行政書士会の会長選挙に手続上の瑕疵があってもその瑕疵が重大であり選挙の結果に異動を及ぼすおそれがないとして選挙の効力は有効とした事例

【参照条文】    行政書士法16-2

          行政書士法16の4-1

          公職選挙法205-1

【掲載誌】     判例時報1694号128頁