甲事実についての逮捕勾留の期間中に乙事実についても取調がされ両事実とも起訴されたが甲事実については第1審において無罪の判決が確定し乙事実については控訴審において原判決破棄無罪の判決が確定した場合につき控訴審裁判所も刑事補償請求について管轄があるとされた事例
東京高等裁判所決定/昭和50年(ま)第11号
昭和50年11月4日
刑事補償請求事件
【判示事項】 甲事実についての逮捕勾留の期間中に乙事実についても取調がされ両事実とも起訴されたが甲事実については第1審において無罪の判決が確定し乙事実については控訴審において原判決破棄無罪の判決が確定した場合につき控訴審裁判所も刑事補償請求について管轄があるとされた事例
【判決要旨】 被告人に対する甲事実についての逮捕、勾留の期間中に乙事実についても取調がされ、甲、乙両事実とも起訴されたが、甲事実については第1審において無罪の判決がありそのまま確定し、乙事実については第1審の有罪判決に対する控訴審において原判決破棄、無罪の判決がありそのまま確定した場合、右逮捕、勾留の期間のうちどれだけが甲事実の取調のために用いられ、どれだけが乙事実の取調のために用いられたかを明確に区分することができないなどの事情(決定文参照)があるときは、第1審裁判所だけでなく、控訴審裁判所も刑事補償請求についての管轄裁判所に該当すると解すべきである。
【参照条文】 刑事補償法6
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集28巻4号439頁
高等裁判所刑事裁判速報集2140号
東京高等裁判所判決時報刑事26巻11号183頁
判例時報807号104頁
刑事裁判資料245号185頁