被告Y1から建物及びその敷地を買い受けた原告は,Y1及び建物を建築した被告会社の宅地建物取引士である被告Y2から,建物に雨漏りの事実が存在しないとの虚偽の事実を告げられて同建物を買い受けたとし,被告らに対し損害賠償等を求めた。
東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)第22253号
平成27年10月28日
損害賠償請求事件
裁判所は,雨漏りは,地震によるものではなく,建物の瑕疵によるものであるとした上で,(1)Y1には,過去に雨漏りがあった事実を原告に伝えず,それと異なる情報を伝えた重大な過失を認め,また,(2)被告会社は,保証契約に基づく瑕疵担保責任を負うとして請求を認容した。なお,Y2には,同事実を原告に伝えるべき義務があったとはいえないとした。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載