刑事補償法3条1号にいわゆる捜査又は審判を誤らせる目的で虚偽の自白をしたものに当たらないとされた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所決定/昭和50年(ま)第8号

昭和50年5月14日

刑事補償請求事件

【判示事項】    刑事補償法3条1号にいわゆる捜査又は審判を誤らせる目的で虚偽の自白をしたものに当たらないとされた事例

【判決要旨】    請求人が、逮捕勾留された後、警察官において請求人の犯行を目撃したという者の供述を信用して請求人の弁解を聞き入れず、当時胃がんに罹り胃全部の摘出手術を受け退院して間もない妻のことが心配である等の事情があるうえ、自己の無実を立証するにも、周りの人の協力を仰がなければならず、それらのことをするには釈放してもらうことが必要であり、いつまでも否認していては保釈を許されないと考え、心ならずも警察官の誘導するままに身に覚えのない自白をしたという場合、右虚偽の自白は、刑事補償法3条1号にいわゆる「捜査又は審判を誤まらせる目的」でなされたものということはできない。

【参照条文】    刑事補償法3

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集28巻3号245頁

          東京高等裁判所判決時報刑事26巻5号95頁

          刑事裁判資料245号92頁