最高裁判所第2小法廷判決/昭和44年(オ)第41号
昭和46年12月17日
登記抹消請求事件
【判示事項】 消費生活協同組合の総会の議決または選挙の無効不存在と消費生活協同組合法96条
【判決要旨】 消費生活協同組合法による協同組合の総会の議決または選挙が当然に無効であるかまたは不存在である場合においては、同法96条所定の行政庁による取消の手続を経ていないでも、裁判所は、訴訟における前提問題として、右議決または選挙の無効または不存在の判断をすることができる。
【参照条文】 消費生活協同組合法96
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集25巻9号1588頁
最高裁判所裁判集民事104号707頁