夏季一時金算定の基礎となる出動率を計算するにあたりストライキによる不就労を欠勤として扱つた措置が、労働組合法7条1号の不当労働行為にあたるとされた事例
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和54年(行ツ)第85号
【判決日付】 昭和58年2月24日
『昭和58年重要判例解説』労働法事件
西日本重機事件
不当労働行為救済命令取消請求事件
【判示事項】 夏季一時金算定の基礎となる出動率を計算するにあたりストライキによる不就労を欠勤として扱つた措置が、労働組合法7条1号の不当労働行為にあたるとされた事例
【判決要旨】 夏季一時金の算定の基礎となる出勤率を計算する場合にストライキによる不就労を欠勤と扱うべきか否かについて労使間の合意や慣行は成立していなかったが、組合がはじめてストライキを実施したところ、使用者は右ストライキによる不就労を通常の欠勤と同一に取り扱ったなど判示の事実関係のもとにおいては、使用者の右措置は労働組合法七条一号の不当労働行為に当たる。
【参照条文】 労働組合法17
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事138号235頁
判例タイムズ492号53頁