原告らが被告Y1から購入した住宅用建物が傾斜しているとして,上記建物を建築した被告Y2に対し,不 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告らが被告Y1から購入した住宅用建物が傾斜しているとして,上記建物を建築した被告Y2に対し,不法行為による損害賠償を求め,Y1に対しては瑕疵担保責任及び不法行為による損害賠償を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)第30643号

平成27年4月10日

損害賠償請求事件

【判示事項】    原告らが被告Y1から購入した住宅用建物が傾斜しているとして,上記建物を建築した被告Y2に対し,不法行為による損害賠償を求め,Y1に対しては瑕疵担保責任及び不法行為による損害賠償を求めた事案。

裁判所は,本件建物の傾斜は,隣接建物の地下室及び基礎の工事を行うために掘削した余掘り部分について,適切な埋戻し及び転圧を行わなかったY2の過失に基づくものであることを認め,建物の傾斜に係る調査費用,土地の修復及び建物の補修に係る費用等の請求を一部認容したが,Y1については,瑕疵を認識していなかったこと等を理由に請求を全部棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載