間接国税以外の国税に関する犯則事件について告発は公訴提起の訴訟条件か | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定/昭和38年(あ)第297号

昭和39年7月9日

所得税法違反、有印公文書偽造、同行使、有印私文書偽造同行使、詐欺

【判示事項】    間接国税以外の国税に関する犯則事件について告発は公訴提起の訴訟条件か。

【判決要旨】  本件所得税法違反被告事件の如き間接国税以外の国税に関する犯則事件については、収税官吏の告発をもって公訴提起の訴訟事件と解することはできないことは既に当裁判所の判例とするところであり、今なおこれを変更すべきものとは認められない(昭和28年(あ)第16号同年9月24日第1小法廷判決、刑集7巻9号1825頁参照)。

【参照条文】    国税犯則取締法12の2

          刑事訴訟法239

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事152号143頁