憲法40条の「抑留又は拘禁」および刑事補償法1条第1項の「未決の抑留又は拘禁」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷決定/昭和30年(し)第15号

昭和31年12月24日

刑事補償請求棄却の決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

【判示事項】    憲法40条の「抑留又は拘禁」および刑事補償法1条第1項の「未決の抑留又は拘禁」の意義

【判決要旨】    憲法40条にいう「抑留又は拘禁」中には、たとえ不起訴になった事実に基く抑留または拘禁であっても、そのうちに実質上は、無罪となった事実の取調のための抑留または拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留および拘禁もまたこれを包含するものと解するを相当とし、刑事補償法1条第1項の「未決の抑留又は拘禁」とは右憲法40条の「抑留又は拘禁」と同一意義のものと解すべきである。

【参照条文】    憲法40

          刑事補償法1-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集10巻12号1692頁

          最高裁判所裁判集刑事116号315頁

          判例時報99号25頁

          刑事裁判資料245号14頁