有責配偶者である夫からの離婚請求につき,別居調停後約13年経過し,18歳と16歳2人の未成熟の子 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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有責配偶者である夫からの離婚請求につき,別居調停後約13年経過し,18歳と16歳2人の未成熟の子がいる場合において,慰謝料150万円と二男の大学進学費用150万円を支払う旨の訴訟上の和解をした上で,原判決を取り消し、離婚請求を認容した事例

 

大阪高等裁判所判決/平成18年(ネ)第2622号

平成19年5月15日

離婚等請求控訴事件

【判示事項】    1 有責配偶者からの離婚請求事件の控訴審において,子の監護についての離婚した場合の影響の有無につき,家庭裁判所調査官による事実の調査がされた事例

2 有責配偶者である夫からの離婚請求につき,別居調停後約13年経過し,18歳と16歳2人の未成熟の子がいる場合において,慰謝料150万円と二男の大学進学費用150万円を支払う旨の訴訟上の和解をした上で,原判決を取り消し、離婚請求を認容した事例

【参照条文】    裁判所法61の2

          人事訴訟法33

          人事訴訟法34

          民法1-2

          民法770

【掲載誌】     判例タイムズ1251号312頁