バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われた車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例
最高裁判所第2小法廷決定/昭和52年(あ)第583号
昭和53年11月15日
『昭和53年重要判例解説』労働法事件
建造物侵入、威力業務妨害、傷害、暴行各被告事件
【判示事項】 1、威力業務妨害罪によって保護されるべき業務にあたるとされた事例
2、バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われた車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例
【判決要旨】 1、バス会社がストライキに参加しない従業員によって操業を継続するために必要とした本件車両の分散及び保全看取は、それが操業を阻止する手段として組合側の計画していた車両の確保に対する対抗措置として行われたものであっても、威力業務妨害罪によって保護されるべき業務にあたる。
2、バス会社のストライキに際し、多数人による暴力を伴う威力を用いて会社が回送中又は路上に駐車中のバスを奪って組合側の支配下に置きあるいは多数の威力を示して会社が取引先の整備工場又は系列下の自動車学校に預託中のバスを搬出しようとして建造物に侵入した本件車両確保行為は、判示のような諸般の事情に照らし法秩序全体の見地からみるとき、威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところはない。
【参照条文】 刑法234
労働関係調整法7
労働組合法1-1
刑法35
刑法130
労働組合法1-2
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集32巻8号1855頁
最高裁判所裁判集刑事213号631頁
最高裁判所裁判集刑事32号631頁
裁判所時報753号2頁
判例タイムズ373号56頁
判例時報907号42頁
労働判例308号38頁