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体表誘導による心電図検査は,健康診断のために行われる場合であっても,保健師助産師看護師法5条にいう「診療の補助」に当たる。

東京高等裁判所判決/平成20年(う)第411号

平成20年5月30日

診療放射線技師法違反,保健師助産師看護師法違反事件

【判示事項】    1 体表誘導による心電図検査は,健康診断のために行われる場合であっても,保健師助産師看護師法5条にいう「診療の補助」に当たる。

2 医師が看護師又は准看護師でない者に対し体表誘導による心電図検査を業として行わせた行為につき保健師助産師看護師法43条1項1号の罪(同法31条1項及び32条違反)が成立するとされた事例

【参照条文】    保健師助産師看護師法5

          保健師助産師看護師法6

          保健師助産師看護師法31-1

          保健師助産師看護師法32

          保健師助産師看護師法43-1

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事59巻1~12号44頁