犯罪による収益の移転防止に関する法律26条2項後段の「有償で」預金通帳等を譲り渡すというためには | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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犯罪による収益の移転防止に関する法律26条2項後段の「有償で」預金通帳等を譲り渡すというためには,金銭等の対価の交付等を約束した上で預金通帳等を交付すれば足り,現実に金銭等の対価が交付されることは必要ではない。

 

東京高等裁判所判決/平成22年(う)第2078号

平成23年2月17日

有印私文書偽造,同行使,詐欺,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件

【判示事項】    犯罪による収益の移転防止に関する法律26条2項後段の「有償で」預金通帳等を譲り渡すというためには,金銭等の対価の交付等を約束した上で預金通帳等を交付すれば足り,現実に金銭等の対価が交付されることは必要ではない。

【参照条文】    犯罪による収益の移転防止に関する法律26-2後段

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事62巻1~12号9頁