公売手続における見積価格の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公売手続における見積価格の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しないかぎり、公売処分の取消または無効の原因に値しない。

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和40年(行ツ)第29号

 昭和43年10月8日

公売無効確認等請求

【判示事項】 1 公売物件の価格について,当事者(被上告人)の自白があったとしても,原審が,これに拘束されず証拠に基づいて,それと異なる価格を時価と認定したことをもって違法ということはできないとした事例

2 建物と動産の分離公売による売却価額だけでは,滞納処分費及び滞納税金額の徴収には十分であったとは認められないから,土地,建物の1括売却処分を重大かつ明白な瑕疵として,右処分の無効をいう所論は,首肯しがたく理由がないとした事例

【判決要旨】 公売手続における見積価格の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しないかぎり、公売処分の取消または無効の原因に値しない。

【参照条文】 旧国税徴収法(明治30年法律第21号)24

       旧国税徴収法施行規則(明治35年勅令第135号)23

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事92号525頁