最高裁判所第3小法廷判決/昭和53年(オ)第1350号
昭和56年1月27日
土地所有権確認等請求事件
【判示事項】 他人の土地の売買により買主の取得した占有と自主占有
【判決要旨】 土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合は、右売買が他人の物の売買であるため土地の所有権を直ちに取得するものではないことを買主が知っているときであっても、買主において所有者から使用権の設定を受けるなど特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもってするものとすべきである。
【参照条文】 民法162
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事132号33頁
判例タイムズ441号107頁