本件刑務所で法務技官の医師らの指示により導尿用カテーテルの留置を受けた控訴人が,違法な本件留置に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件刑務所で法務技官の医師らの指示により導尿用カテーテルの留置を受けた控訴人が,違法な本件留置により尿路感染症を発症し,精神的損害を受けたと主張した国家賠償請求訴訟で,原審の請求棄却判決に対し控訴をした事案。

 

福岡高等裁判所判決/平成25年(行コ)第22号

平成26年9月19日

裁決取消等請求控訴事件

【判示事項】    本件刑務所で法務技官の医師らの指示により導尿用カテーテルの留置を受けた控訴人が,違法な本件留置により尿路感染症を発症し,精神的損害を受けたと主張した国家賠償請求訴訟で,原審の請求棄却判決に対し控訴をした事案。

控訴審は,本件留置は,控訴人が強い腰痛を訴えたため,刑務所内での医療行為として本人の同意に基づいて行われたものであるが,それが医療水準に基づく合理的なものと言えるためには,腰痛診断の医学的知見に従った鑑別診断を経て,尿道カテーテル留置に関するCDCガイドラインを念頭に置いて決定すべきところ,法務技官の医師は,腰痛の鑑別診断や画像検査等を実施しておらず,留置自体も,自力排尿が不可能ではなかったもので,本件留置は不適切なものであったとし,国家賠償責任を認め,原判決を変更し,控訴人の請求を一部認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載