第三債務者が、仮差押命令の送達を受けた時点で、仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第三債務者が、仮差押命令の送達を受けた時点で、仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において,上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成16年(受)第226号

平成18年7月20日

差押債権取立請求事件

【判示事項】    第三債務者が、仮差押命令の送達を受けた時点で、仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において,上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否

【判決要旨】    第三債務者が,仮差押命令の送達を受けた時点で,仮差押えを受けた債務の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において,上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否

【参照条文】    民法481-1

          民事保全法50-1

          民事保全法50-5

          民事執行法145-4

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集60巻6号2475頁