保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置が,国家賠償法上違法となる場合
最高裁判所第1小法廷判決/平成29年(受)第990号
平成30年10月25日
接見妨害等国家賠償請求事件
【判示事項】 保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置が,国家賠償法上違法となる場合
【判決要旨】 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律79条1項2号に該当するとして保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人又は弁護人となろうとする者からあった場合に,その申出があった事実を未決拘禁者に告げないまま,保護室に収容中であることを理由として面会を許さない刑事施設の長の措置は,未決拘禁者が精神的に著しく不安定であることなどにより同事実を告げられても依然として同号に該当することとなることが明らかであるといえる特段の事情がない限り,未決拘禁者及び弁護人等の接見交通権を侵害するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
(補足意見がある。)
【参照条文】 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律79-1
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律79-4
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律115
刑事訴訟法39-1
国家賠償法1-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集72巻5号940頁