被告人の,14歳ないし16歳という年少者の被害者らに対する①青少年愛護条例違反,②児童ポルノ製造 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人の,14歳ないし16歳という年少者の被害者らに対する①青少年愛護条例違反,②児童ポルノ製造,③強要未遂,④有印公文書偽造・同行使被告事件。

神戸地方裁判所判決/平成29年(わ)第277号、平成29年(わ)第491号、平成29年(わ)第601号、平成29年(わ)第711号、平成29年(わ)第797号、平成29年(わ)第892号

平成30年5月11日

青少年愛護条例違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強要未遂,有印公文書偽造,偽造有印公文書行使被告事件

【判示事項】    被告人の,14歳ないし16歳という年少者の被害者らに対する①青少年愛護条例違反,②児童ポルノ製造,③強要未遂,④有印公文書偽造・同行使被告事件。

裁判所は,A及びDに対する各性的行為は「みだらな性行為又はわいせつな行為」に該当するので①は成立し,A,C及びDに対する各児童ポルノ製造行為は同人らの心身に有害な影響を与える性的搾取行為等であり,各撮影行為は児童の未熟さに乗じて行ったもので,②の罪が成立し,各メッセージ等を送信する行為についてA,B両名に対する③の罪が成立し,本件偽造学生証は,一般人をして真正な文書と誤信させるに足りる形状を備えていると認められるので④の罪が成立するとし,本件の犯情は悪質であり相当期間の実刑は免れないとし,懲役4年とした事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載