飲酒の上で自動車を運転して交差点を右折するに当たり,対向車線を直進してきた被害者運転の自動二輪車 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

飲酒の上で自動車を運転して交差点を右折するに当たり,対向車線を直進してきた被害者運転の自動二輪車に気付かず,衝突させて死亡させた事案の罪責

 

福岡高等裁判所判決/平成30年(う)第92号

平成30年7月4日

危険運転致死(予備的訴因及び第1審認定罪名 道路交通法違反,過失運転致死)被告事件

【判示事項】    飲酒の上で自動車を運転して交差点を右折するに当たり,対向車線を直進してきた被害者運転の自動二輪車に気付かず,衝突させて死亡させた事案につき,「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態とは,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態も当たる」との最高裁平成23年10月31日決定に基づき,被告人の周囲の状況を認識する能力が大きく低下していたことなどを理由に,危険運転致死罪の成立を否定した原判決を破棄し,同罪の成立を認めた事例

【参照条文】    自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2

          刑事訴訟法397-1

          刑事訴訟法382

          刑事訴訟法400ただし書

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成30年443頁