東京高等裁判所判決/平成4年(ネ)第3846号
平成5年6月29日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 1 道路運送車両法違反行為に基づく道路運送車両法94条の8の保安基準適合証等の交付停止命令と違反した指定自動車整備業者の故意・過失の要否(消極)
2 右適合証の交付停止命令について裁量権濫用の違反はないとして、国家賠償請求が棄却された事例
【参照条文】 道路運送車両法94の8-1
道路運送車両法94の5-1
道路運送車両法94の6
国家賠償法1-1
【掲載誌】 判例タイムズ859号159頁
控訴審での争点のひとつは、交付停止命令の基となった同業者の従業員がした道路運送車両法違反の不正行為について自動車整備業者の代表者自身に故意・監督上の過失を必要とするかどうかの問題であるが、この点については、控訴審判決は、1審判決と同様に、代表者の故意過失の有無を確定しなくてもよいと明らかにする。
代表者の故意・監督上の過失を確定しないと当該事業者を処分できないとしては、自動車の安全性の確保・公害発生の防止という自動車整備事業制度の目的が達成できなくなることを理由にする。