コンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)の素材となった写真の被写体である児童と全く同一 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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コンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)の素材となった写真の被写体である児童と全く同一の姿態,ポーズをとらなくても,当該児童を描写したといえる程度に,被写体とそれを基に描いたCG画像等が同一であると認められる場合には,平成26年改正前の児童ポルノ等処罰法2条3項の「児童の姿態」に該当する

 

東京高等裁判所判決/平成28年(う)第872号

平成29年1月24日

『平成29年重要判例解説』刑法事件

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

【判示事項】    1 コンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)の素材となった写真の被写体である児童と全く同一の姿態,ポーズをとらなくても,当該児童を描写したといえる程度に,被写体とそれを基に描いたCG画像等が同一であると認められる場合には,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ等処罰法」という。)2条3項の「児童の姿態」に該当する

2 児童ポルノ製造罪の成立には,被写体の児童が,児童ポルノ製造の時点及び児童ポルノ等処罰法施行の時点において18歳未満であることを要しない

【判決要旨】    1 児童の写真を素材にしたコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)画像等における描写が,写真の被写体である児童を描写したといえる程度に,被写体と同一であると認められるときは,全く同一の姿態,ポーズがとられなくても,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号の「児童の姿態」に該当する。

2 児童の写真を素材にしたCG画像等の被写体である児童が,CG画像等の製造の時点及び児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の時点において,18歳以上になっていたとしても,児童ポルノ製造罪は成立する。

【参照条文】    児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平26法79号改正前)2-3

          児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平26法79号改正前)7-5

          児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平26法79号改正前)7-4

          児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2

          児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7-6

          児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7-7

          刑法45

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集70巻1号1頁

          高等裁判所刑事裁判速報集平成29年73頁

          東京高等裁判所判決時報刑事68巻1~12号28頁

          判例タイムズ1446号185頁

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