被控訴人のした控訴人ら第1種職員女子についての呼称変更は、定年その他重要な労働条件を不利益に変更 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決/平成9年(ネ)第951号

平成10年7月7日

財団法人大阪市交通局協力会事件

従業員地位確認等請求控訴

【判示事項】    1 第1種職員として雇用された控訴人(1審原告)に対する、第2種職員への「呼称変更」は、第1種職員女子に65歳定年制を適用することを回避しようとした措置で、性別を理由とする合理性のない差別待遇であり、民法90条および均等法11条1項により無効と判断され、雇用契約上の地位確認請求、未払賃金請求が認容された例

2 被控訴人のした控訴人ら第1種職員女子についての呼称変更は、定年その他重要な労働条件を不利益に変更するものであるとされた例

3 呼称変更による第2種職員への変更につき、控訴人の同意あるいは黙示の同意があったと認めることはできないとされた例

4 被控訴人における定年制の変遷、呼称変更の目的およびこれにより控訴人が定年年齢について被る不利益、控訴人が呼称変更により第2種職員として有利な処遇を受けてきた期間、程度に照らし、控訴人が第2種職員の定年年齢に達したことを否定し、第1種職員としての定年年齢に達していないとしてなした雇用契約関係が継続している旨の主張は、信義則に反しないとされた例

【掲載誌】     労働判例742号17頁