滞納者の所有に属しない不動産を滞納者の所有に属するものと誤認してなされた公売処分の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和32年(オ)第934号

昭和35年3月31日

公売処分無効確認並びに所有権取得登記の抹消登記手続請求事件

【判示事項】 滞納者の所有に属しない不動産を滞納者の所有に属するものと誤認してなされた公売処分の効力

【判決要旨】 滞納者の所有に属しない第三者所有の不動産を滞納者の所有に属するものと誤認してなされた公売処分は、目的不動産の所有権を競落人に取得させる効果を生じないとする意味において無効である。

【参照条文】 民事訴訟法177

       国税徴収法(旧)10

       行政事件訴訟特例法1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集14巻4号663頁