酒気帯び運転の罪及び過失運転致傷罪の事案における刑種の選択において懲役刑を選択するのを相当とする | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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福岡高等裁判所判決/平成27年(う)第374号

平成28年2月17日

道路交通法違反,過失運転致傷被告事件

【判示事項】    酒気帯び運転の罪及び過失運転致傷罪の事案における刑種の選択において懲役刑を選択するのを相当とする事情

【判決要旨】    被告人は,酒気を帯びて車両を運転してはならないという基本的な交通法規を意図的に破り,結果として危険な事故を惹起したのであるから,特段の事情が認められない限り,過失運転致傷罪の刑種については,規範意識の鈍麻に対する非難という本質を持つ懲役刑を選択することが相当というべきである。

【参照条文】    道路交通法117の2の2

          道路交通法65-1

          道路交通法施行令44の3

          自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5本文

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成28年251頁