破綻状態で返還能力等がないのに預託金等を集める行為を継続したリゾート会員権販売会社の営業活動が詐欺であり,そのような行為を実行することを目的として成り立つ役員と従業員らによって構成される組織は,組織犯罪処罰法(平成23年改正前のもの)3条1項にいう詐欺「罪に当たる行為を実行するための組織」に当たるとされた事例
最高裁判所第3小法廷決定/平成27年(あ)第177号
平成27年9月15日
『平成27年重要判例解説』刑法事件
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
【判示事項】 破綻状態で返還能力等がないのに預託金等を集める行為を継続したリゾート会員権販売会社の営業活動が詐欺であり,そのような行為を実行することを目的として成り立つ役員と従業員らによって構成される組織は,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3条1項にいう詐欺「罪に当たる行為を実行するための組織」に当たるとされた事例
【判決要旨】 リゾート会員権の販売等を目的とする団体の実質オーナーである被告人をはじめとする主要な構成員において、当該団体が実質的な破綻状態にあり、集めた預託金等を返還する能力がないことを認識したにもかかわらず、それ以降も、当該団体の活動として、団体の役員および従業員によって構成される組織により、預託金等の名目で金銭を集める行為を継続したなどの本件事実関係(判文参照)のもとでは、上記組織は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3条1項9号にいう「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に当たり、その組織がもともとは詐欺罪に当たる行為を実行するための組織でなく、また、その組織の中に詐欺行為に加担している認識のない者が含まれていたとしても、別異に解すべき理由はない。
【参照条文】 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3-1
刑法246
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集69巻6号721頁