東京高等裁判所判決/昭和41年(う)第2763号
昭和42年4月19日
道路交通法違反被告事件
【判示事項】 道路交通法第72条第1項後段にいわゆる「物の損壊」に当る事例
【判決要旨】 対向車との離合にあたり、その車幅灯を折損した場合は、道路交通法72条1項後段による報告義務がある「物の損壊」を生じた場合にあたる。
【参照条文】 道路交通法72-1
道路運送車両法41
道路運送車両の保安基準34
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集20巻2号178頁
高等裁判所刑事裁判速報集1588号
東京高等裁判所判決時報刑事18巻4号136頁
判例タイムズ208号150頁
刑事裁判資料208号266頁