道路交通法第72条第1項後段にいわゆる「物の損壊」に当る事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和41年(う)第2763号

昭和42年4月19日

道路交通法違反被告事件

【判示事項】    道路交通法第72条第1項後段にいわゆる「物の損壊」に当る事例

【判決要旨】    対向車との離合にあたり、その車幅灯を折損した場合は、道路交通法72条1項後段による報告義務がある「物の損壊」を生じた場合にあたる。

【参照条文】    道路交通法72-1

          道路運送車両法41

          道路運送車両の保安基準34

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集20巻2号178頁

          高等裁判所刑事裁判速報集1588号

          東京高等裁判所判決時報刑事18巻4号136頁

          判例タイムズ208号150頁

          刑事裁判資料208号266頁