道路交通法64条、118条1項1号の無免許運転の所為と道路運送車両法(昭和44年改正前のもの)5 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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道路交通法64条、118条1項1号の無免許運転の所為と道路運送車両法(昭和44年改正前のもの)58条、108条1号の自動車車検査証の有効期間が満了した自動車を運転した所為とが同一の日時場所において行われた場合の罪数

最高裁判所大法廷判決/昭和47年(あ)第725号
昭和49年5月29日
道路交通法違反、道路運送車両法違反被告事件
【判示事項】    道路交通法64条、118条1項1号の無免許運転の所為と道路運送車両法(昭和44年法律第68号による改正前のもの)58条、108条1号の自動車車検査証の有効期間が満了した自動車を運転した所為とが同一の日時場所において行われた場合の罪数
【判決要旨】    同一の日時場所において、無免許で、かつ、自動車検査証の有効期間が満了した自動車を運転する所為は、道路交通法118条1項1号、64条の罪と昭和44年法律第68号による改正前の道路運送車両法108条1号、58条の罪との観念的競合の関係にある。
(補足意見、意見がある。)
【参照条文】    道路交通法64
          道路交通法118-1
          道路交通法65-1
          道路交通法117の2
          刑法54-1
【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集28巻4号168頁