東京地方裁判所判決
昭和38年12月4日
贈賄、収賄各被告事件
【判示事項】 一、検察審査会事務局長(同会事務官)の職務権限
二、検査審査会事務局長に本件審査に際しその審査手続および議決の内容がある者のため有利になるような取計を受けたい趣旨で供与された金員を受領すれば収賄となるか
【判決要旨】 一、検察審査会事務局長は、検察審査員の選定などの職務を行うほか、同検察審査会長の指揮監督を受けて審査事件の処理に関し、不起訴記録の取寄その他資料の収集およびその検討、検察審査員に対する事件概要の説明、会議期日の指定、事件の審査順序の変更、証人などの取調の要否およびその取調の順序決定など審査手続全般の進行に関する助言具申、証人などの取調における尋問の代行、基礎的法律問題の解説などの同検察審査会ないし同検察審査会長のための補助事務ならびに収集した資料の整理保管、会議への立会、会議録の作成保管などの固有事務全般を担当括総し他の同検察審査会事務官を指揮監督する職務を有する。
二、検察審査会が審査事件を審査するに際し、当該事件関係者が検察審査会事務局長の前記一の職務を通じてその審査手続および議決の内容がその者のため有利になるような取り計らいを受けたい趣旨で交付した金員を右事務局長が受領すれば収賄となる。
【参照条文】 刑法197
検察審査会法1
検察審査会法3
検察審査会法19
検察審査会法20
【掲載誌】 判例タイムズ157号202頁