最高裁判所第3小法廷判決/昭和58年(オ)第300号
平成元年2月7日
『平成元年重要判例解説』憲法事件
総評サラリーマン税金訴訟
所得税返還請求事件
【判示事項】 1、所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)中の給与所得に係る課税関係規定が給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するという主張が失当であるとされた事例
2、国税通則法及び所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)に定める給与所得に係る源泉徴収制度と憲法14条1項
【判決要旨】 1、所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)中の給与所得に係る課税関係規定につき、その課税最低限がいわゆる総評理論生計費を下まわることを根拠に給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するという主張は、立法府の裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないゆえんを具体的に主張しているものではなく、失当である。
2、国税通則法及び所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)に定める給与所得に係る源泉徴収制度は、憲法14条1項に違反しない。
【参照条文】 所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)2編1章
憲法25
国税通則法15
国税通則法36
所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)4編2章
憲法14-1
【掲載誌】 訟務月報35巻6号1029頁
最高裁判所裁判集民事156号87頁
判例タイムズ698号128頁