会社分割を理由として労働条件を一方的に不利益変更することが許されないとされた例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所決定/平成24年(ラ)第913号

平成25年5月23日

阪神鉄道・阪神バス事件

仮処分認可決定に対する保全抗告事件

【判示事項】    1 労働契約承継法が,承継事業に主として従事する労働者の労働契約は,当該労働者が希望する限り,会社分割によって承継会社等に承継されるものとしている趣旨にかんがみると,転籍同意方式による契約は,労働契約承継法の趣旨を潜脱する契約であるといわざるを得ず,これによって従前の労働契約とは異なる別個独立の労働契約が締結されたものとみることはできないとされた例

2 会社分割を理由として労働条件を一方的に不利益変更することが許されないとされた例

3 相手方(一審債権者)Xが,申立外会社から本件勤務配慮等の労働条件の変更について具体的な説明を受けて同意をしたものと認めることはできず,Xが,本件同意書により,本件勤務配慮を変更することに同意をしたものと認めることはできないとされた例

4 4者合意の効力を認めることは,労働契約承継法が承継会社に分割会社と労働者間の労働契約を承継させることを労働者に保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから,4者合意中の勤務配慮に関する条項は公序に反し無効であると解するのが相当であるとされた例

【掲載誌】     労働判例1078号5頁