佐賀県警察行政手続電子申請システムが,約2年間,県民による1件の利用すらないままに廃止されたこと | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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佐賀県警察行政手続電子申請システムが,約2年間,県民による1件の利用すらないままに廃止されたことは,費用対効果を検討せずにシステムを導入したことによるもので,違法であるなどと主張し,県民である原告らが,被告(県知事)に対し,本件各財務会計行為に関与した県警察本部長ら及び会計課長らを相手方として,損害賠償の請求をすることを求めた住民訴訟の事案

 

佐賀地方裁判所判決/平成22年(行ウ)第6号

平成25年3月1日

損害賠償等請求事件

【判示事項】    佐賀県警察行政手続電子申請システムが,約2年間,県民による1件の利用すらないままに廃止されたことは,費用対効果を検討せずにシステムを導入したことによるもので,違法であるなどと主張し,県民である原告らが,被告(県知事)に対し,本件各財務会計行為に関与した県警察本部長ら及び会計課長らを相手方として,損害賠償の請求をすることを求めた住民訴訟の事案。

裁判所は,法令上,本件県警察本部長らは,予算執行権及び会計事務の権限を有しておらず,また,権限の委任もされていないことから,請求を不適法であるとして却下した。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載