携帯電話がデート商法詐欺に悪用されたときに、携帯電話を貸与したレンタル業者に故意・過失による詐欺 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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携帯電話がデート商法詐欺に悪用されたときに、携帯電話を貸与したレンタル業者に故意・過失による詐欺行為の幇助を認めた事例

 

仙台高等裁判所判決/平成30年(ネ)第99号

平成30年11月22日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    レンタルした携帯電話が実際に犯罪に悪用されていることを警察からの指摘で認識していたレンタル業者が事務所外で借主と会い、具体的な使用目的を確認せず、現金払い・領収証不交付で、約4箇月の間に合計10台の電話転送サービス付き携帯電話を貸与した場合において、その携帯電話がデート商法詐欺に悪用されたときに、携帯電話を貸与したレンタル業者に故意又は過失による詐欺行為の幇助を認め、不法行為に基づく損害賠償請求を認めた事例

【参照条文】    民法709

          民法719

【掲載誌】     判例時報2412号29頁