税務署が商店会の有線放送設備を利用して納税に関する放送を行ったことに対して、右放送による騒音被害 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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税務署が商店会の有線放送設備を利用して納税に関する放送を行ったことに対して、右放送による騒音被害を理由として慰謝料の請求

 

東京高等裁判所判決/平成2年(ネ)第3732号

平成3年3月14日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】  税務署が商店会の有線放送設備を利用して納税に関する放送を行ったことに対して、右放送による騒音被害を理由として慰謝料の請求をしたことについて、右放送の音量が受忍限度を超える程度の違法なものであることを認めるに足りる証拠はなく、控訴人に慰謝料の請求を是認すべき程度の騒音被害が生じているものとは認められないとして右請求が排斥された事例(原審判決引用)

【判決要旨】    省略

【掲載誌】     税務訴訟資料182号616頁