家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るよう求め、この届出前に生じた損害について金融機関は責任を負わない旨の預金規定の条項

 

東京高等裁判所判決/平成22年(ネ)第5782号

平成22年12月8日

預金返還請求控訴事件

【判示事項】    預金規定上の届出義務が履行される前に生じた損害について金融機関が責任を負わない旨の条項に基づく免責の主張が認められた事例

【判決要旨】    家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るよう求め、この届出前に生じた損害について金融機関は責任を負わない旨の預金規定の条項は、被保佐人等の保護と取引の安全の調和を図るための合理的な定めとして有効であり、被保佐人はこの届出をしない間に行った預金の払戻しを取り消すことができない。

【参照条文】    民法11

          民法13

          民法666

【掲載誌】     金融・商事判例1383号42頁

          金融法務事情1949号115頁