児童ポルノ法違反事件の被告人が,原審で有罪判決を受け,控訴審での原判決破棄・無罪判決言渡し後に死亡し,上告審で公訴棄却決定がされ同決定が確定したところ,亡被告人の相続人(妻と子)が,被告人が受けた未決抑留・拘禁につき刑事補償法に基づく補償を請求する事案。
最高裁判所第3小法廷決定/平成31年(も)第1号
令和元年7月4日
刑事補償請求事件
【判示事項】 児童ポルノ法違反事件の被告人が,原審で有罪判決を受け,控訴審での原判決破棄・無罪判決言渡し後に死亡し,上告審で公訴棄却決定がされ同決定が確定したところ,亡被告人の相続人(妻と子)が,被告人が受けた未決抑留・拘禁につき刑事補償法に基づく補償を請求する事案。
裁判所は,一件記録によれば,控訴審判決の判断は不合理ではなく,亡被告人が死亡していなかったら無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があると認められ,請求人らに対し,未決の抑留・拘禁全部につき法25条,2条による補償をすべき場合に当たるとし,同抑留・拘禁の日数に応じた1日1万2500円の割合による補償金合計額の交付を命じた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載