東京高等裁判所判決/平成21年(ネ)第4760号
平成21年12月9日
立替金請求控訴事件
【判示事項】 信販会社が、買主の売買代金を売主に商品(自動車)の立替払いした後、買主から売買契約の不成立等を理由に当該立替金の分割支払いを停止された場合に、売主(加盟店)に対して買主の当該分割支払いに係る残債務相当額の支払いを求めることの可否(積極)
【判決要旨】 信販会社が、買主の売買代金を売主に立替払いした後、買主から売買契約の不成立等を理由に当該立替金の分割支払いを停止された場合において、売主との加盟店契約に買主の立替金支払債務を重畳的に債務引受する旨の約定があるときは、売主に対し、当該約定に基づき、買主の当該分割支払いに係る残債務相当額の支払いを求めることができる。
【参照条文】 民法91
割賦販売法30の4
【掲載誌】 金融・商事判例1342号49頁