被告と期間の定めのない雇用契約を結んで就労していた原告が,被告から合理的理由もなく解雇されたとし,地位確認と賃金請求をした事案
東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第9920号
平成28年5月18日
地位確認等請求事件
【判示事項】 被告と期間の定めのない雇用契約を結んで就労していた原告が,被告から合理的理由もなく解雇されたとし,地位確認と賃金請求をした事案。
裁判所は,原告は,当時71歳で,被告に提出した履歴書には,平成25年2月に「比較的軽い脳梗塞」を発症した旨記載され,右半身がマヒしており,杖を突き右足を引きずるように歩いており,脳梗塞の後遺症で右手・右足が不自由である旨を被告代表者らに申し出ていたのであり,それを了承した上で採用したもので,錯誤無効・詐欺取消しに係る被告の主張は理由がないなどとし,原告の請求を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載