取締役でないのに取締役就任登記を承諾した者と商法14条の類推適用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和44年(オ)第531号

昭和47年6月15日

『昭和47年重要判例解説』商法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 1、取締役でないのに取締役就任登記を承諾した者と商法14条の類推適用

2、商法14条の類推適用により取締役でないことを対抗できない登記簿上の取締役と同法266条の3所定の取締役としての責任

【判決要旨】 1、取締役でないのに取締役として就任の登記された者が故意または過失により右登記をにつき承諾を与えていたときは、同人は、商法14条の規定の類推適用により、自己が取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができない。

2、株式会社において、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が商法14条の規定の類推適用により取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができないときは、右の登記簿上の取締役は、その第三者に対し、同法266条の3の規定にいう取締役として、所定の責任を免れることができない。

【参照条文】 商法14

       商法266の3

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集26巻5号984頁