金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもつてした預金債権との相殺につき民 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもつてした預金債権との相殺につき民法478条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かの判断の基準時

 

【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和55年(オ)第260号

昭和59年2月23日

『昭和59年重要判例解説』民法事件

預金返還請求事件

【判示事項】 金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもつてした預金債権との相殺につき民法478条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かの判断の基準時

【判決要旨】 金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者甲と異なる乙を預金者と認定して乙に貸付けをしたのち、貸付債権を自働債権とし預金債権を受働債権としてした相殺が民法478条の類推適用により甲に対して効力を生ずるためには、当該貸付時において、乙を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められれば足りる。

【参照条文】 民法478

       民法505

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集38巻3号445頁