児童福祉法(平成9年改正前のもの)27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置する養護施設に入 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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児童福祉法(平成9年改正前のもの)27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置する養護施設に入所した児童に対し,同養護施設の長が行った暴行等が,児童福祉施設の長の正当な懲戒権行使の範囲内とはいえない

 

 千葉地方裁判所判決/平成12年(ワ)第544号

平成19年12月20日

損害賠償請求事件

【判示事項】 児童福祉法(平成9年法律第74号による改正前のもの)27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置する養護施設に入所した児童に対し,同養護施設の長が行った暴行等が,児童福祉施設の長の正当な懲戒権行使の範囲内とはいえず,不法行為を構成し,同養護施設の長の養育監護行為が県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為であるとして,その不法行為につき県に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認めた事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載