国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和51年(行ツ)第90号

昭和52年1月25日

所得税更正処分取消請求上告事件

【判示事項】 1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為」の意義

2 所得税に関する知識は十分持っていたと思われるのに、確定申告等に際し、給与所得及び雑所得のみを記載した内容虚偽の申告をし、他の事業所得をことさらに秘匿してこれを申告しなかつたことは、正当な税額の納付を回避する意図のもとにした過少申告行為であり、国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により税額を免れ」た場合に当たるとされた事例

【判決要旨】 1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為」には、単なる不申告行為は含まれないが所得の金額をことさらに過少にした内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足税額を免れる行為、いわゆる過少申告行為はこれに含まれる。

2 <略>

【参照条文】 国税通則法70-1

       国税通則法70-2

【掲載誌】  訟務月報23巻3号563頁