国税通則法70条2項4号の規定は「偽りその他不正行為」によって免れた税額に相当する部分にのみ適用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国税通則法70条2項4号の規定は「偽りその他不正行為」によって免れた税額に相当する部分にのみ適用されるか

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和49年(行ツ)第111号

昭和51年11月30日

法人税更正処分無効確認請求上告事件

【判示事項】 国税通則法70条2項4号の規定は「偽りその他不正行為」によって免れた税額に相当する部分にのみ適用されるか(消極)

【判決要旨】 国税通則法70条2項4号によって更正をする場合、その更正の対象となるのは、「偽りその他不正の行為」によってその全部又は一部の税額を免れた当該国税の全体であり、右「偽りその他不正の行為」によって免れた税額部分に限られるものではない。

【参照条文】 国税通則法70-2

【掲載誌】  訟務月報22巻13号3044頁

       最高裁判所裁判集民事119号283頁