市川市が市長交際費をもって千葉県当局者を接待したことが違法とはいえないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和62年(行ツ)第108号

昭和63年11月25日

損害賠償請求事件

【判示事項】 市川市が市長交際費をもって千葉県当局者を接待したことが違法とはいえないとされた事例

【判決要旨】 市が県当局者に対し2回にわたり1人当たり1回約1万4000円ないし約1万8000円の酒食の接待をした場合において、右接待が市民プール建設等の事業計画についての意見調整等をする必要上行なわれたものであるなど原判示の事実関係の下では、右接待は社会通念上相当な範囲にとどまるものであって、その費用を市長交際費から支出したことは、違法とはいえない。

【参照条文】 地方自治法2-2

       地方自治法232-1

       地方自治法242の2-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事155号159頁