最高裁判所第3小法廷判決/昭和39年(行ツ)第28号
昭和39年10月13日
岡山県人事委員会事件
行政処分無効確認請求事件
【判示事項】 人事委員会に不利益処分の審査請求をした者と同委員会の議事録の閲覧請求権
【判決要旨】 人事委員会に不利益処分の審査請求をした手続の当事者であっても、同委員会に対しその議事録の閲覧を請求する権利が与えられているものではない。
【参照条文】 地方公務員法11-3
行政事件訴訟特例法1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集18巻8号1619頁
最高裁判所第3小法廷判決/昭和39年(行ツ)第28号
昭和39年10月13日
岡山県人事委員会事件
行政処分無効確認請求事件
【判示事項】 人事委員会に不利益処分の審査請求をした者と同委員会の議事録の閲覧請求権
【判決要旨】 人事委員会に不利益処分の審査請求をした手続の当事者であっても、同委員会に対しその議事録の閲覧を請求する権利が与えられているものではない。
【参照条文】 地方公務員法11-3
行政事件訴訟特例法1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集18巻8号1619頁