原告(清酒製造業者)が,①被告行政法人及び被告法人が全国新酒鑑評会の出品資格を被告法人会員に限定した決定は違法であり,同決定により損害を被ったとして,被告ら(両法人及びその役員ら)に対し,損害賠償を,②原告は,被告法人の信用保証基金に出えんしたが,同法人を脱退し資格を喪失したことから,出えん金譲受者あっせん又は出えん金の1部返還を,各求めた事案。
東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第34607号
平成29年5月26日
損害賠償等請求事件
【判示事項】 原告(清酒製造業者)が,①被告行政法人及び被告法人が全国新酒鑑評会の出品資格を被告法人会員に限定した決定は違法であり,同決定により損害を被ったとして,被告ら(両法人及びその役員ら)に対し,損害賠償を,②原告は,被告法人の信用保証基金に出えんしたが,同法人を脱退し資格を喪失したことから,出えん金譲受者あっせん又は出えん金の1部返還を,各求めた事案。
裁判所は,①清酒製造業者が本件鑑評会に出品できる権利があるとは認められず,財務大臣の指示(鑑評会の共催化)に基づく決定は合理的理由があり違法性は認められないとし,原告の損害は認定することはできないなどとし,②被告法人はあっせん主体ではなく,規定上も出えん金の返還はできないなどとして,請求をいずれも棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載